概要
令和4年10月1日より施行される育児・介護休業法の改正によって、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設され、「育児休業の分割取得」ができるようになります。
この記事では、法改正後のCOREでの育児休業の申請・登録方法をご説明します。
<育児・介護休業法改正の内容(令和4年10月1日~)>
詳しくは、<外部サイト:厚生労働省HP>内でご確認ください。
以下の表は、厚生労働省HPの「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」を参照しています。
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産後パパ育休(R4.10.1~) (育休とは別に取得可能) |
育児休業制度(R4.10.1~) | 育児休業制度 (~R4.09.30) |
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| 対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 | 原則就業不可 |
| 1歳以降の延長 | - | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
| 1歳以降の再取得 | - | 特別な事情がある場合に 限り再取得可能 |
再取得不可 |
詳細
以下に、詳しい申請(登録)手順をご説明します。
・「産後パパ育休」の登録・申請
・「育児休業の分割取得」の登録・申請
「産後パパ育休」の登録・申請
「産後パパ育休」について分割して取得する場合は、原則として、分割して取得する旨を事前に申し出る必要があります。
しかし、HRMOS COREでは、未来日付で申請(登録)できる履歴データは1つのみとなっており、また、1度に複数の履歴を申請することができません。
そのため、「産後パパ育休」を分割して取得する場合は、1回目・2回目の育休取得申請のタイミングを分けて行い、1回目の育休取得申請時に、分割して取得する旨を申告していただくようお願いいたします。
<1回目の申請> ※分割取得しない場合は、2回目の申請は不要です。
1. 本人のプロフィール画面より、カテゴリ「業務情報」> セクション「休職」を表示します。
「休職」の右上のエンピツアイコンをクリックし、セクションの編集画面を開きます。
2. 「種別:出産・育児」「出産日・出産予定日」「産休・育休の取得:育休のみ」「育休期間」を入力します。
「期間」は、育休期間を入力すると自動で反映されます。
※種別に「産後パパ育休」の選択項目はございません。子どもが双子以上の場合は、「双子以上」をクリックしてください。
3. 産後パパ育休を分割取得する場合は、「詳細」に分割取得する旨を記載します。2回目の育休取得期間の記載が必要な場合は、記載してください。
入力が完了したら、必要に応じて申請コメントを入力のうえ、画面右下の「申請」(ワークフローが設定されていない場合は「保存」)をクリックします。
上記を行っていただきますと、1回目の育休取得申請、および、分割取得の申告は完了です。
申請したワークフローが承認されると、履歴として登録されます。
※承認者によるワークフローの承認操作は<こちら>をご参照ください。
<2回目の申請> ※分割取得する場合、必ず2回目の申請を行ってください。
2回目の育休取得申請は、1回目の休職期間(育休期間)の開始日が到来すると、申請できるようになります。
申請方法は<1回目の申請>と同様ですが、「詳細」に『分割取得したうちの2回目の申請である旨』を記載のうえ、申請を行ってください。
「育児休業の分割取得」の登録・申請
<1回目の申請>
1. 本人のプロフィール画面より、カテゴリ「業務情報」> セクション「休職」を表示します。
「休職」の右上のエンピツアイコンをクリックし、セクションの編集画面を開きます。
2. 「種別:出産・育児」「出産日・出産予定日」「産休・育休の取得:育休のみ」「育休期間」を入力のうえ、画面右下の「申請」(ワークフローが設定されていない場合は「保存」)をクリックします。
「期間」は、育休期間を入力すると自動で反映されます。
※1. 子どもが双子以上の場合は、「双子以上」をクリックしてください。
※2. 必要に応じて申請コメントを入力してください。
以上で申請は完了です。
申請したワークフローが承認されると、履歴として登録されます。
※承認者によるワークフローの承認操作は<こちら>をご参照ください。
<2回目の申請>
2回目の育休取得申請は、1回目の休職期間(育休期間)の開始日が到来すると、申請できるようになります。
申請方法は<1回目の申請>と同様です。
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